仮想通貨に税金はかかる?確定申告はどうすればいい?

仮想通貨の取引で利益をあげた場合、気になってくるのが税金の処理の仕方です。仮想通貨の税金について調べても様々な情報が入り乱れていて、混乱してしまうケースもあります。

注意したいのは、仮想通貨の税金での取り扱い方がしっかりと決まったのはごく最近になってからだということです。

それ以前は明確な区分がなく、人によって税申告の方法などにばらつきがありました。

2017年現在は、ビットコインなど仮想通貨運用で得た利益は雑所得に分類されています。所得税の課税対象であり、条件を満たした人は確定申告を行わなければならないため注意が必要です。

申告漏れがある場合や申告忘れは脱税を疑われ、追徴課税が発生する場合や、罪に問われる場合もあるのです。

仮想通貨の利益は所得税の課税対象

仮想通貨の利益は所得税の課税対象
仮想通貨の運用で利益をあげた場合は、所得税の課税対象になります。税の分類は雑所得になり、規定額を超えた場合は確定申告が必要になります。

ポイントになるのが、1月1日から12月31日までの運用の中で利益をあげたかどうかで、最終的な損益を計算する必要があることです。

マイナスになっている場合は損失になるため確定申告は不要です。また、税控除の範囲内である場合も確定申告は不要です。そのため、まず自分の税金の控除枠がどれだけあるか知っておく必要があります。

また、仮想通貨の収益以外にも雑所得がある場合は合計した総額で考える必要があるため、副収入が多い人ほど確定申告の可能性が高くなります。

もともと確定申告の必要がある人は、雑所得として申告が必要なことにも理解が必要です。

仮想通貨の収益は雑所得に分類される

仮想通貨の収益は雑所得に分類され、課税の範囲になっています。ある程度まとまった金額を稼いだ場合は確定申告が必要なのです。

具体的には、該当年度の1月1日から12月31日までの収益が20万円を超えた場合は申告の必要性が高まります。給与収入を得ている場合は、給与収入以外に20万円以上雑所得があると確定申告が必要になるからです。

また、転職をして複数の企業などから給与を得ている場合も確定申告が必要になります。

給与収入がない人の場合は38万円の基礎控除の範囲内であれば申告が不用になりますが、仮想通貨以外の収入と合算しなければいけない点に注意が必要です。

確定申告の期間を把握することが重要になる

確定申告が必要な場合は、確定申告の期間をしっかり把握する必要があります。

確定申告の提出日は原則2月16日から3月15日までとなっています。開始日や最終日が土日の場合はずれることがあります。

書類は事前に作っておくのがおすすめです。

特に保険料の控除証明書など、確定申告にあわせて必要になる書類に漏れがあると後から指摘を受けたり、受けられるはずの控除が受けられない可能性が高くなります。

必要書類は確定申告のための申請サイトでチェックが可能で、申告書はプリントアウトして利用することもできます。

計算は自分で行う必要があることに注意

計算は自分で行う必要があることに注意
確定申告を行う場合は、自分でどの程度の収益が上がっているかを計算する必要があります。その上で給与所得など必要な情報を全て申告書に記入します。

自分で数字が把握できない場合は税理士などに作業の代行を依頼しなければならず、お金も時間もかかることになるのです。納税は国民の義務とされているため、知らなかった、計算できなかったでは済まされない点に注意が必要です。

余計な課税をされないためにもしっかりと把握する必要があります。

また、課税されるのはあくまで取引で利益をあげた部分であり、売却を行わず、利益が確定していない部分は課税されないのもポイントになります。

購入した仮想通貨の価値が上がっても、売却せずに放置している場合は課税の対象にならないのです。

税金は自分で計算する必要がある

確定申告を行う際は、申告書に必要な数字を自分で計算する必要があります。

どの部分に課税されるかしっかりと把握するだけでなく、計算にミスが内容に細心の注意が必要になります。申告ミスから課税範囲が広がってしまう場合や、税金の控除が認められず課税額が増えてしまうケースもあります。

税率がわかりづらく、計算ができないと思う人は、年度別の確定申告の公式サイトから書類を作るのがおすすめです。

必要な数字を入力することで自動的に計算がされる仕組みになっているため、自分で税率などを調べる手間を省けるのです。

課税がどの部分に行われるのかしっかりと把握を

重要なのは取引で収益をあげた部分にだけ課税がされ、購入しただけで持ち続けている仮想通貨に課税がされるわけではないことです。

1000円で購入した仮想通貨が3000円で売れた場合、売却で得た2000円の利益にだけ課税されることになります。

翌年以降に持ち越して利益を出した場合は、売却年度の確定申告で申告する形になります。

購入して売却していない仮想通貨が課税の対象にならないのは、価値が落ちる可能性があるためです。あくまで確定した利益にだけ課税がされる仕組みになっているのです。

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